認証評価
平成16(2004)年4月1日からすべての大学、短期大学及び高等専門学校は、その教育研究水準の向上に資するため、教育研究、組織運営及び施設設備等の総合的な状況に関し、政令で定める期間(7年以内)ごとに、文部科学大臣が認証する評価機関(「認証評価機関」)の実施する評価を受けることが義務付けられています。(学校教育法第109条第2項)
徳島文理大学短期大学部は、一般財団法人短期大学基準協会による平成22(2010)年度と平成29(2017)年度に第三者評価の結果、適格と認定されました。
評価報告書
自己点検・評価報告書
自己点検評価
徳島文理大学短期大学部における内部質保証方針
関連情報
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